社会復帰
中間施設には、次のものがあります(参考:厚生省 厚生白書)
●医療施設・ショートステイ施設・・・在宅での処遇が一時的に困難な人を対象。その後、デイ・ケア、ナイト・ケアへと進む。
●精神科デイ・ケア施設・・・昼間の生命活動指導を必要とする人を対象。
●保健所・精神保健センター・・・社会復帰の相談、指導を行う。
●精神障害者援護寮・・・独立して日常生命活動ができず、生命活動の場のない人。
●精神障害者福祉ホーム・・・日常生命活動の場のない人。
●精神障害者通所授産施設・・・作業訓練を必要とする場合。
●精神障害者福祉工場・・・作業訓練を必要とする人を対象。
●グループホーム・・・地域で共同生命活動を営むことができる人を対象。
●通院患者リハビリテーション
●医療施設・ショートステイ施設・・・在宅での処遇が一時的に困難な人を対象。その後、デイ・ケア、ナイト・ケアへと進む。
●精神科デイ・ケア施設・・・昼間の生命活動指導を必要とする人を対象。
●保健所・精神保健センター・・・社会復帰の相談、指導を行う。
●精神障害者援護寮・・・独立して日常生命活動ができず、生命活動の場のない人。
●精神障害者福祉ホーム・・・日常生命活動の場のない人。
●精神障害者通所授産施設・・・作業訓練を必要とする場合。
●精神障害者福祉工場・・・作業訓練を必要とする人を対象。
●グループホーム・・・地域で共同生命活動を営むことができる人を対象。
●通院患者リハビリテーション
精神障害を発病し、精神病院への入院によってある程度回復したら、次に問題となるのが、社会復帰です。生命活動療法などで社会復帰に備えていたとはいえ、入院や治療などで長い間社会生命活動から離れていると、社会の生命活動へすぐに戻るのは難しくなります。
そのため、そのクッションとして機能するのがさまざまな「中間施設」です。どのようなものがあるかチェックし、社会復帰を目指すことが大切です。
たとえば、うつ病と同様、代表的な精神疾患の一つとされる、精神分裂病の場合、昼間は病院で治療を受けて、夜は自宅に帰る「デイ・ケア」や、日中は自宅で過ごし、夜は病院に滞在し、治療を受ける「ナイト・ケア」、入院、といった他に、社会生命活動を中心とした、中間宿舎での訓練を受ける方法がとられることがあります。